●原則として一般廃棄物を収集運搬するためには、一般廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。従って、産業廃棄物収集運搬業の許可のみ有する業者が一般廃棄物を収集運搬すると廃棄物処理法違反になります。しかしながら、ある条件下においては、産業廃棄物収集運搬業の許可取得業者が一般廃棄物を収集運搬しても違反となりません。何故でしょうか?
●家電リサイクル法では、小売業者の委託を受けて廃家電4品目を収集・運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物収集運搬業のどちらかについて許可を受けていれば、一般廃棄物、産業廃棄物どちらに該当する廃家電4品目についても、収集運搬できる特例を設けているからです。家電リサイクル法の特例(特定家庭用機器再商品化法 第50条)は、家電量販店等の「小売業者の委託を受けて」かつ「廃家電4品目(エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、洗濯機・衣類乾燥機)限定」という条件が必要となります。
●「家庭の廃品回収致します。」とアナウンスしながら近所を走る小型のトラックを頻繫にみかけませんか? 一般廃棄物収集運搬業の許可を取得していない怪しい業者が多いので、うっかり廃品を引渡してしまうと、違反業者に加担してしまう可能性があるので、気を付けたいものですね。
