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Service

取扱業務

許認可関連業務
当面、産業廃棄物収集運搬業許可申請・古物商許可申請・宅地建物取引業免許申請の3つの代行サービスに特化することで、業務効率の向上を図り、業界最安値水準の料金を維持します。
遺言・相続関連業務
遺言書作成支援サービス、相続手続支援サービスと称して、お客様の様々なご要望にお応えするサービスの提供に努めて参ります。
在留資格認定証明書
入管業務(国際業務)
外国人(本人)の出頭を原則とする在留資格関連の申請等に関して、申請取次行政書士が、本人に代わって手続を行うことで、本人が入管官署に出頭する必要がなくなり、負担軽減につながります。
「権利義務又は事実証明に
関する書類」の
作成とその代理、相談業務
行政書士は、「権利義務又は事実証明に関する書類」について、その作成及び相談を業としていますので、お気軽にご相談下さい。
許認可関連業務
当面、産業廃棄物収集運搬業許可申請・古物商許可申請・宅地建物取引業免許申請の3つの代行サービスに特化することで、業務効率の向上を図り、業界最安値水準の料金を維持します。
遺言・相続関連業務
遺言書作成支援サービス、相続手続支援サービスと称して、お客様の様々なご要望にお応えするサービスの提供に努めて参ります。
入管業務(国際業務)
外国人(本人)の出頭を原則とする在留資格関連の申請等に関して、申請取次行政書士が、本人に代わって手続を行うことで、本人が入管官署に出頭する必要がなくなり、負担軽減につながります。
「権利義務又は事実証明に
関する書類」の
作成とその代理、相談業務
行政書士は、「権利義務又は事実証明に関する書類」について、その作成及び相談を業としていますので、お気軽にご相談下さい。
Service contents and Prices

業務内容と料金

Licensing

許認可関連業務

  • 手続きは煩わしくないですか?
  • 更新期限が差し迫っていませんか?
  • 忙しくて本業に専念したくないですか?

専門の行政書士にお任せ下さい。

当面、産業廃棄物収集運搬業許可申請、古物商許可申請、宅地建物取引業免許申請という3つのサービスに特化することで業務効率の向上を図り、業界最安値水準の料金を維持します。ご希望に応じて、多様な代行サービス(メニュー)を提供していますので、ご検討いただければ幸いです。ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Industrial Waste Collection and Transportation

🔵産業廃棄物収集運搬業
許可申請
(積替保管なし)

□(公財)日本産業廃棄物処理振興センター講習会の受講
  • 業の種類及び許可の区分に応じた講習会を受講し、修了証を受領しましたでしょうか? 未受講の場合は、必要に応じてサポートさせていただきます。
  • 申請者が法人の場合:法人の代表者もしくはその業務を行う役員(監査役を除く)又は政令使用人(※)が講習を修了しなければなりません。
  • 申請者が個人の場合:申請者又は政令使用人(※)が講習を修了しなければなりません。
  • 修了証の有効期限:新規申請の場合は申請日、更新許可申請の場合は現許可証の有効年月日まで有効な修了証が必要です。
    • 政令使用人とは、県所管区域を事業活動の範囲とする支店等の代表者であり、 かつ、産業廃棄物処理委託契約の締結権限を有する者
□廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号に規定する欠格要件
  • 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
  • 【誓約書】で欠格要件に該当しないことを誓約する必要があるので、下記イ~ヘのいずれにも該当しないことをご確認下さい。
  • 第七条第五項第四号イからチまでのいずれかに該当する者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの 
  • 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
  • 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

 □簡単な流れ

簡単なヒアリング・申請可否判断及び見積書の提示
業務委任契約の締結
お客様による着手金の振込
入金確認後、業務委任契約に基づく業務の開始
許可申請&許可証の受領

産業廃棄物収集運搬業許可申請
(積替保管なし)代行サービス料金

新規許可申請更新許可申請変更許可申請備考
割引プラン¥52,000¥42,000個別見積り
  • 当事務所は、消費税をいただいておりません。
  • いずれのプランも、別途、自治体に支払う法定手数料(下記参照)が必要
標準プラン¥54,000¥44,000
丸投げプラン個人:¥57,000
法人:¥59,000
個人:¥47,000
法人:¥49,000
□代行サービス料金の詳細

◆複数(都道府県)同時申請の場合、2自治体目以降¥10,000割引

 
◆①割引プラン及び②標準プラン

  • 公的書類【納税証明書「その1」・申請者等の住民票・「登記されていないことの証明書」・登記事項証明書(法人のみ)】の取得除く
    申請書類一式の作成サービス
  • 許可申請及び許可証の受領】の代理(代行サービス)
    • 1~2分程度のアンケートへのご回答並びに当事務所のWEBサイトへの掲載に同意していただいた場合、②標準プラン⇒①割引プランとなります。

 

◆③丸投げプラン

  • 公的書類【納税証明書「その1」・申請者等の住民票・登記されていないことの証明(一部の自治体は不要)・登記事項証明書(法人のみ)】の取得含む申請書類一式の作成サービス
  • 許可申請及び許可証の受領】の代理(代行サービス)
  • 公的書類の取得に関して、想定人数(役員1人又は個人事業主1人)分のみ上記料金に含まれているので、想定人数以外に役員等(※1)、株主等(※2)、政令使用人(※3)がいる場合、1名当たり¥2,000の追加料金が発生します。
    • 1~2分程度のアンケートへのご回答並びに当事務所のWEBサイトへの掲載に同意していただいた場合、¥2,000割引となります。
  • 役員等とは、取締役や監査役等の登記上の役員のみならず、法人に対する実質的な支配力がある相談役・顧問等も含む。
  • 株主等とは、発行済株式総数の5%以上の株式を有する株主又は出資総額の5%以上に相当する額を出資している出資者
  • 政令使用人とは、県所管区域を事業活動の範囲とする支店等の代表者であり、 かつ、産業廃棄物処理委託契約の締結権限を有する者
お客様ご自身でご準備していただく書類等(①割引プラン又は②標準プランの場合
  • 講習会修了証の写し
  • 最新の定款の写し(法人のみ)
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(法人のみ)
  • 申請者(申請者=個人事業主の場合)・代表を含む役員等全員(申請者=法人)の住民票の写し(※1)(※2)
  • 株主等(法人のみ)及び政令使用人住民票の写し(※2)(※3)
  • 直前3年間の決算報告書(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表)の写し(法人のみ)
  • 直前3年間の法人税納税証明書「その1」(法人のみ)(※2)
  • 直前3年間の所得税納税証明書「その1」(個人のみ)(※2)
  • 運搬車両の写真(※4)
  • 運搬容器の写真(※4)
  • 運搬車両の自動車検査証記録事項(車検証)の写し(許可申請時に有効期限が切れていない車検証の写し
  • 現在有効な既得の許可証の写し
  • :「住民票の写し」に関しては、本籍が記載されており、マイナンバーの記載がないものを取得して下さい。
  • :役所等が発行する公的書類は、全て申請日前3ヶ月以内発行の原本が必要です。
  • 株主等が法人の場合、住民票の写しではなく登記事項証明書を取得して下さい。
  • 新規許可申請の場合は必須。但し、更新許可申請において、前回の申請や届出から変更・追加がない場合は不要です。
□お客様ご自身でご準備していただく書類等(③丸投げプランの場合)
  • 講習会修了証の写し
  • 最新の定款の写し(法人のみ)
  • 直前3年間の決算報告書(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表)の写し(法人のみ)
  • 運搬車両の写真(※4)
  • 運搬容器の写真(※4)
  • 運搬車両の自動車検査証記録事項(車検証)の写し(許可申請時に有効期限が切れていない車検証の写し
  • 現在有効な既得の許可証の写し
  • 新規許可申請の場合は必須。但し、更新許可申請において、前回の申請や届出から変更・追加がない場合は不要です。
□当事務所からお客様に送付する書類等に捺印(押印)をお願いします。
  • 産業廃棄物収集運搬業 (新規・更新)許可申請業務委任契約書(※1)
  • 産業廃棄物収集運搬業(新規・更新)許可申請及び許可証の受領を当職(行政書士 中村雅則)に委任することを証する委任状(※1)
  • 丸投げプランの場合のみ、「住民票の写し」の交付申請及び受領を当職(行政書士 中村雅則)に委任することを証する委任状(※2)
  • 丸投げプランの場合のみ、「登記されていないことの証明」の交付申請及び受領を当職(行政書士 中村雅則)に委任することを証する委任状
  • 丸投げプランの場合のみ、納税証明書の交付申請及び受領を当職(行政書士 中村雅則)に委任することを証する委任状(※2)(※3)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号に規定する欠格要件に該当していないことを誓約する誓約書(※1)
  • 政令使用人に係る証明書(法人の場合は、代表印を押印)
  • :法人の場合は、代表印を押印
  • :申請者、役員等、株主等、政令使用人、各自の委任状が必要となります。
  • :神奈川県等一部の自治体では、「登記されていないことの証明」は不要となっています。  
□法定手数料
申請の種類産業廃棄物特別管理産業廃棄物
新規許可申請¥81,000
更新許可申請¥73,000¥74,000
¥42,000(東京都)¥43,000(東京都)
変更許可申請¥71,000¥72,000
Secondhand Dealer

🔵古物商許可申請

□古物とは

古物営業法第2条で規定される「古物」とは、①一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは②使用されない物品で使用のために取引されたもの又は③これらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
分かりやすく説明すると以下の通りです。

  • 一度使用された物品
    いわゆる中古品
  • 使用されない物品で使用のために取引されたもの:使おうと思って買ったが、使わなかったもの
  • これらの物品に幾分の手入れをしたもの:リペア(repair)、リストア(restore)など
□古物商許可申請が必要なケース

そもそも古物商許可申請が必要でしょうか?
次のいずれかのケースに該当する場合は、古物商許可の申請が必要です。
⇒ご不明の場合は、お気軽にお問い合わせ下さい。

  • 買い取った中古品を転売する。
  • 買い取った中古品を修繕するなどして販売する。
  • 買い取った中古品を分解して、一部分のみを販売する。
  • 買い取った中古品をレンタルする。
  • 買い取った中古品を別の品物と交換する。
  • 自分以外の第三者から商品を預かり、委託販売を行う(手数料を支払う)。
  • 国内で買い取った中古品を海外に輸出して販売する。
□古物営業法に規定する許可の基準(欠格要件)
  • 【誓約書】で欠格要件に該当しないことを誓約する必要があるので、欠格要件のいずれにも該当しないことをご確認下さい。
  • 申請者(個人):古物営業法第4条第1項第1号から第9号に掲げる欠格要件
  • 役員     :古物営業法第4条第1項第1号から第8号に掲げる欠格要件
  • 管理者    :古物営業法第 13条第2項各号に掲げる欠格要件

 

 □簡単な流れ

簡単なヒアリング・申請可否判断及び見積書の提示
業務委任契約の締結

(見積書に納得いただけた場合)

業務委任契約の締結
入金確認後、業務委任契約に基づく業務の開始

(代行オプションを委任していただいた場合)

許可申請or/&許可証の受領

古物商許可申請 サービス料金

新規許可申請書換申請・変更届出備考
①節約プラン¥13,000¥5,000
  • 当事務所は、消費税をいただいておりません。
  • いずれのプランも、別途、自治体に支払う申請手数料が必要
②標準プラン個人:¥17,000
法人:¥19,000
□古物商許可申請 サービス料金の詳細

◆①節約プラン(新規許可申請)

  • 管轄警察署への事前確認
  • 公的書類【申請者等の住民票の写し・身分証明書・登記事項証明書(法人のみ)】の取得除く申請書類一式の作成サービス
    • 1~2分程度のアンケートへのご回答並びに当事務所のWEBサイトへの掲載に同意していただいた場合の料金です。
      • ⇒上記に同意していただけない場合の料金は¥15,000となります。
    • :主たる営業所(1営業所)のみの料金です。従って、営業所が1店舗増えるごとに¥2,000の追加料金が必要となります。

 

◆③標準プラン(新規許可申請)

  • 管轄警察署への事前確認
  • 公的書類【申請者等の住民票・身分証明書・登記事項証明書(法人のみ)】の取得含む申請書類一式の作成サービス
    • :申請者1人(個人の場合)又は申請者(=代表者:役員)1人(法人の場合)、かつ、主たる営業所(1営業所)のみの料金です。
      • ⇒役員、管理者等が1名増えるごとに¥4,000の追加料金、営業所が1店舗増えるごとに¥2,000の追加料金が必要となります。
    • 1~2分程度のアンケートへのご回答並びに当事務所のWEBサイトへの掲載に同意していただいた場合の料金です。
      • ⇒上記に同意していただけない場合の料金は、個人・法人いずれも¥2,000の追加料金が必要となります。

 

新規許可申請代行証明書類の受領代行オプション

  • 申請代行オプション:¥8,000 + 往復運賃(公共交通機関)+ ¥19,000 (申請手数料)
  • 受領代行オプション:¥8,000 + 往復運賃(公共交通機関)+ 郵送料等の実費
    • 東急田園都市線 梶が谷駅から管轄警察署の最寄駅までの片道所要時間(公共交通機関)が90分以内のエリア
      但し、代行オプション対象エリア外にもかかわらず、どうしても代行が必要な場合は、ご相談ください。
□申請手数料
新規許可申請¥19,000
書換申請¥1,500
変更届出不要(無料)

Real Estate Certification

🔵宅地建物取引業(宅建業)
免許申請

宅地建物取引業法とは?

宅地建物取引業(以下「宅建業」と表記する。)とは、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関し、下表の〇印の行為を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度の業を行う行為をいいます。
宅建業を営むには、宅建業法に基づく免許が必要になります。無免許の営業を行なった者には、宅建業法上の最も重い罰則として、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(または両者の併科)が予定されている(宅建業法第79条第2号)。

  • 不動産賃貸業、貸家業、貸間業、不動産管理業などは宅建業には該当せず、宅建業法に基づく免許は不要です。
区分自己物件他人の物件の代理他人の物件の媒介
売買
交換
賃借
宅建業法第5条第1項各号に規定する欠格要件
  • 申請者(法人の場合は代表取締役)が【誓約書】で欠格要件に該当しないことを誓約する必要があるので、下記一~十五のいずれにも該当しないことをご確認下さい。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
  • 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を過しないもの
  • 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条第一項第四号若しくは第五号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  • この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。
    第十八条第一項第七号及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
  • 免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
  • 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
  • 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
  • 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの
  • 個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  • 事務所について第三十一条の三に規定する要件を欠く者

 

簡単な流れ

簡単なヒアリング・申請可否判断及び見積書の提示
業務委任契約の締結

(見積書に納得いただけた場合)

お客様による着手金の振込
入金確認後、業務委任契約に基づく業務の開始

免許申請&免許証の受領

宅建業免許申請代行サービス料金

新規免許免許換え申請更新免許申請変更届備考
知事免許大臣免許知事免許大臣免許知事免許大臣免許
  • 新規免許換え含む)免許申請、更新免許申請ともに、申請手数料(下記参照)が別途必要となります。
 
割引プラン¥43,000¥53,000¥41,000¥51,000個別見積り
標準プラン¥45,000¥55,000¥43,000¥53,000
丸投げプラン¥59,000¥79,000¥54,000¥74,000
※当事務所は、消費税をいただきません。

代行サービス料金の詳細

■①割引プラン②標準プラン共通

◆「お客様ご自身でご準備していただく書類等を除く書類一式の作成サービス

 
◆委任状による【免許申請及び許可証の受領】の代理(代行)サービス

  • 1~2分程度のアンケートへのご回答並びに当事務所のWEBサイトへの掲載に同意していただいた場合、標準プランから¥2,000割引の割引プランとなります。

 

◆お客様ご自身でご準備していただく書類等

  • 公的書類【納税証明書「その1」・代表者の住民票(個人のみ)・履歴事項全部証明書(法人のみ)・身分証明書・登記されていないことの証明書】
  • :申請日前3ヶ月以内に発行された原本に限る。住民票に関しては、本籍が記載されており、マイナンバーの記載がないものを取得して下さい。
  • こちらから送付する「宅地建物取引業経歴書(第一面)及び(第二面)」に直近5か年の取引実績をご記入下さい(更新免許申請の場合のみ)。
  • 申請者(=代表者)、宅地建物取引士、政令使用人、【代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、会計参与、相談役、顧問の全員(法人のみ)】の略歴書(略歴書の様式はこちらから送付させていただきます。)
  • 退職証明書(専任の宅地建物取引士の直前の勤務先の退職証明書)
  • 新規知事免許申請で、1年以内に退職の履歴がある場合のみ必要(大臣免許申請の場合又は更新知事免許申請の場合は不要)
  • 直前1か年の決算書(表紙・貸借対照表・損益計算書)の写し(法人のみ)
  • 事務所の平面図(間取り図)写真(必要な写真及び平面図(間取り図)の作成方法に関しては、こちらからご案内します。)
  • 専任の宅地建物取引士の「取引士証」の写し(表・裏)(正本のみ1部)
  • 一般業者講習の講習会受講済証のコピー(知事免許で更新免許申請のみ必要)
■③丸投げプラン
  • 「お客様ご自身でご準備していただく書類等を除く書類一式の作成サービス

 

  • 事務所の平面図(間取り図)作成サービス(写真撮影の為、事務所を訪問する出張費が含まれています。)
    • :事務所の平面図(間取り図)作成サービスの対象エリアは、東急田園都市線 梶が谷駅から事務所の最寄駅(バス停含む)まで90分+徒歩10分以内のエリア

 

◆委任状による【免許申請及び免許証の受領】の代理(代行)サービス

  • 丸投げプランは、知事免許の場合は主たる事務所(本店)1店舗のみ、大臣免許の場合は主たる事務所(本店)と従たる事務所(支店)の計2店舗の料金です。
    従って、上記店舗数を超える事務所がある場合、従たる事務所(支店)1店舗あたり¥15,000が追加になります。
  • :役員の人数が3名を超える場合は、1名あたり¥5,000が追加になります。
  • :1店舗あたりの政令使用人、専任の宅地建物取引士の合計人数が2名を超える場合は、1名あたり¥5,000円が追加になります。
  • 1~2分程度のアンケートへのご回答並びに当事務所のWEBサイトへの掲載に同意していただいた場合、丸投げプランの料金から¥2,000割引となります。

 

◆お客様ご自身でご準備していただく書類等

  • こちらから送付する「宅地建物取引業経歴書(第一面)及び(第二面)」に直近5か年の取引実績をご記入下さい(更新免許申請の場合のみ)。
  • 申請者(個人のみ)、宅地建物取引士、政令使用人、【代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、会計参与、相談役、顧問の全員(法人のみ)】の略歴書(略歴書の様式はこちらから送付させていただきます。)
  • 退職証明書(専任の宅地建物取引士の直前の勤務先の退職証明書)
  • 新規知事免許申請で、1年以内に退職の履歴がある場合のみ必要(大臣免許申請の場合又は更新知事免許申請の場合は不要)
  • 直前1か年の決算書(表紙・貸借対照表・損益計算書)の写し(法人のみ)
  • 専任の宅地建物取引士の「取引士証」の写し(表・裏)(正本のみ1部)
  • 一般業者講習の講習会受講済証のコピー(知事免許で更新免許申請のみ必要)
当事務所からお客様に送付する書類等に捺印(押印)をお願いします。
  • 宅建業(新規・免許換え・更新)免許申請業務委任契約書(※1)
  • 宅建業(新規・免許換え・更新)免許申請及び免許証の受領を当職(行政書士 中村雅則)に委任することを証する委任状(※1)
  • 丸投げプランの場合のみ、「住民票の写し」の交付申請及び受領を当職(行政書士 中村雅則)に委任することを証する委任状(※2)
  • 丸投げプランの場合のみ、身分証明書の交付申請及び受領を当職(行政書士 中村雅則)に委任することを証する委任状(※3)
  • 丸投げプランの場合のみ、「登記されていないことの証明」の交付申請及び受領を当職(行政書士 中村雅則)に委任することを証する委任状(※3)
  • 丸投げプランの場合のみ、納税証明書の交付申請及び受領を当職(行政書士 中村雅則)に委任することを証する委任状(※1)
  • 宅建業法第5条第1項に規定する欠格要件に該当していないことを誓約する誓約書(※1) 
  • 政令使用人に係る証明書(※1)
  • :法人の場合は、代表印を押印
  • :申請者(=代表者:個人のみ)の委任状が必要となります。
  • :申請者(=代表者)、役員等、株主等、政令使用人、各自の委任状が必要となります。
□申請手数料
申請の種類新規免許・免許換え申請更新免許申請
知事免許¥33,000(収入証紙)
大臣免許¥90,000
(登録免許税)
¥33,000
(収入印紙)
Estate Planning

遺言・相続関連業務

  • 推定相続人及び財産を把握していますか?
  • 自筆証書遺言が法的要件を満足していない場合、無効になってしまうことをご存知ですか?
  • 配偶者が亡くなって遺言書が見つからない場合、どうすればよいですか?
  • 遺言書の中で遺言執行者に指定されたけれど、何をすればよいですか?
  • 「法定相続情報一覧図」って何ですか?

まずは、お気軽に
お問い合わせください。

Will Preparation Support

🔵遺言書作成支援サービス

□「遺言」及び「遺言の種類」
  • 「遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。」と規定されている(民法第967条)。
  • 自筆証書遺言:遺言者が自ら作成する遺言
  • 公正証書遺言:公証人が作成に関与する遺言
  • 秘密証書遺言:遺言者が自ら作成して封印し、封印したものを公証人が認証する遺言

 

これらの遺言が、民法967条で規定される「普通方式の遺言」ですが、このうち、秘密証書遺言は、全国でも100件程度とほとんど利用されていないのが現状です。また、民法第976条~979条にて、「危急時遺言(遺言者の死亡の危急が迫り署名押印が出来ない場合の遺言)」や「隔絶地遺言(遺言者が伝染病で隔離されていたり、船舶内にいるなど一般社会から隔絶されている場合の遺言)」などの「特別の方式による遺言」が規定されている。
当事務所では、自筆証書遺言及び公正証書遺言を中心にお客様の意向に沿った遺言書(原案)を作成し、安心して将来を迎えられるようサポートさせていただきます。

自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言には、一人で作成でき、手軽で自由度が高いというメリットがあります。しかし、自筆証書遺言による遺言書は、本制度ができる前は、自宅などで保管されることが多かったことから、以下のような問題点が指摘されていました。

  • 紛失・改ざん・破棄・隠匿のおそれ
  • 方式不備で無効になるおそれ
  • 相続人に遺言書の存在が知られないまま遺産分割がされるおそれ
  • そこで、自筆証書遺言のメリットは損なわず、上記の問題点を解消する方策として、公的機関(法務局)で自筆証書遺言による遺言書を保管する制度が創設されました。本制度が創設されたことにより、
  • 法務局で厳重に保管することから紛失・改ざん等のおそれがなくなる。
  • 法務局職員が遺言書に方式不備がないかを確認する。(※但し、本制度は遺言書の有効性を保証するものではありません。)
  • 相続開始後、法務局に遺言書が保管されている旨を相続人等に通知される。


さらに、法務局で保管される遺言書は家庭裁判所の検認が不要です。また、相続開始後は、相続人等からの遺言書の閲覧や証明書の交付請求等に対応いたします。遺言書を法務局に預けるという選択肢が増えたことで、より安心して自筆証書遺言による遺言書を作成することができるようになりました。

サービス内容と料金

サービス内容料金
(消費税は頂きません。)
備考
①自筆証書遺言書の起案及び作成サポート
(財産目録の作成を含む)
¥30,000
  • 起案に基づいて遺言者が作成した自筆証書遺言書の最終確認も含まれます。
②自筆証書遺言書保管制度サポート
(申請書作成、公的書類の代理取得、予約・必要書類等の案内を含む)
¥15,000
  • 手数料として¥3,900の収入印紙を【遺言書の保管申請書】に別途、貼付(納付)する必要があります(遺言者負担)。
③推定相続人の調査及び相続関係説明図の作成
¥25,000 + 実費
  • 戸籍等の取得に要する実費
    (役所の手数料や郵送費等)を請求させていただきます。
④自筆証書遺言書作成支援セットA
(=①+②+③)
¥65,000 ~ 
  • セットA 料金=(①+②+③) – 5,000円
⑤自筆証書遺言書作成支援セットB
(=①+③)
¥50,000~
  • セットB 料金=(①+③) – 5,000円
⑥公正証書遺言書作成フルサポート¥100,000
  • 打ち合わせ、案文作成、相続関係図作成、証人2人分、戸籍謄本や住民票の取得、公証役場との連絡調整等、完成までフルサポート公正証書遺言の作成手数料(公証役場手数料)、各種証明書(戸籍や住民票)取得費用は別途実費のみ請求
⑦証人¥12,000+実費
  • 東急田園都市線 梶が谷駅から公証役場の最寄駅までの公共交通機関による所要時間が75分以内のエリアが対象
  • 上記の所要時間が75分を超える場合は、個別見積り
※公正証書遺言の作成手数料(公証役場手数料)⇒日本公証人連合会のHPに掲載されています。

Procedure of Inheritance

🔵相続手続支援サービス

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、相続人全員による遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。言い換えると、遺産分割協議により合意された遺産分割の方法と相続の割合に基づいて遺産分割協議書と呼ばれる相続人全員の合意書を作成します。相続人全員が合意した証として、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。また、印鑑証明書も添付し、通常、相続人全員が同じ物を1通ずつ所持します。

法定相続情報証明制度

相続登記の申請(令和6年4月1日から義務化)や預貯金の払出し等の各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」。
この制度を利用して「法定相続情報一覧図の写し」を複数枚交付してもらうことで、各種相続手続で戸除籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなり、複数の金融機関における相続手続を同時に行うことも可能となり、時間短縮につながります。

サービス内容と料金

サービス内容料金
(消費税は頂きません。)
備考
①遺産分割協議書の作成¥30,000
  • あくまでも相続人全員が合意した内容に基づき作成する。(合意に向けた説得・仲裁等は行わない。)
②相続人及び相続財産の特定調査¥30,000 + 実費
  • 相続人の特定に必要な戸籍等の取得に要する実費
    (役所の手数料や郵送費等)を請求させていただきます。
  • 相続人及び相続財産が複雑な場合、個別見積りの可能性があります。
③法定相続情報一覧図の作成及び
 委任状による「法定相続情報一覧図の保管及び 
 交付の申出書」の申請手続(代理)
¥20,000
  • 本サービス(=③)は必ず②とセット(すなわち④もしくは⑥の料金)での受任となります。
④遺産分割協議書作成支援セットA
(=①+②+③)
¥75,000 ~ 
  • セットA 料金=(①+②+③) – 5,000円 
⑤遺産分割協議書作成支援セットB
(=①+②)
¥55,000~
  • セットB 料金=(①+②) – 5,000円
⑥法定相続情報一覧図のトータル支援セットC
(=②+③)
¥45,000~
  • セットC 料金=(②+③) – 5,000円
⑦遺言執行者の就職個別見積り
  • 相続財産により変動するので、個別見積りとなる。
⑧遺言執行者の委任状による相続手続の代理個別見積り
※公正証書遺言の作成手数料(公証役場手数料)⇒日本公証人連合会のHPに掲載されています。
Services related to Immigration Control

入管業務(国際業務)

  • 国際結婚した外国人配偶者を日本に呼び寄せたいけど、どうすればよいのですか?
  • 日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び日本に入国しようとする場合、どんな手続が必要ですか?
  • 留学生として日本に在留しているのですが、就労活動を行うにはどうすればよいのですか?
  • 現に有する在留資格を変更せずに、在留期限到来後も引き続き在留するにはどうすればよいですか?
  • 「永住者」の在留資格を取得するには、どのような要件を満たす必要がありますか?

まずは、お気軽に
お問い合わせください。

海外駐在経験のある申請取次行政書士として、外国人(申請者)の人権尊重とプライバシー保護に最大限の配慮をし、外国人もしくはその代理人と直接面会して充分にご要望をヒアリングした上で、優しく丁寧に対応致しますので、ご検討宜しくお願い致します。

□在留資格認定証明書交付申請(出入国管理及び難民認定法第7条の2)
※「出入国管理及び難民認定法」は、以後、「入管法」と略す。
  • 本邦に上陸しようとする外国人又はその代理人(日本国内居住)からの申請に基づき、本邦において行おうとする活動が上陸のための条件に適合しているかを審査し、適合している場合は、在留資格認定証明書が交付される。ビザ(査証)発給申請の際、また、日本の空港等における上陸審査の際に、在留資格認定証明書を提出することにより審査がスムーズになる。
□在留資格変更許可申請(入管法第20条)
  • 日本に在留する外国人は、在留目的とする活動を変更する場合には、新たな活動に対応する在留資格(「永住者」を除く)への変更の許可を受ける必要がある。
□在留期間更新許可申請(入管法第21条)
  • 日本に在留する外国人が、現に有する在留資格を変更することなく、在留期限到来後も引き続き在留しようとする場合には、在留期間更新の許可を受ける必要がある。
□在留資格取得許可申請(入管法第22条の2)
  • 日本で出生したり、日本国籍を離脱したりして外国籍となった者や、日米地位協定に基づき在留資格を要しないで在留する米国軍人等であった外国人でその身分を失った方が、引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合には、在留資格取得の許可を受ける必要がある。
資格外活動許可申請(入管法第19条)
  • 在留資格により許可された活動以外の就労活動を行うことを希望する場合、資格外活動許可を受ける必要がある。
再入国許可申請(入管法第26条)
  • 日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って再入国許可を付与する。
就労資格証明書交付申請(入管法第19条の2)
  • 我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」と略す。)を法務大臣が証明する文書です。入管法は,雇用主等と外国人の双方の利便を図るため,外国人が希望する場合には, その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし,雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。
永住許可申請(入管法第22条及び第22条の2)
  • 「永住者」の在留資格は、他の在留資格で日本に在留する外国人からの永住許可申請及び出生や日本国籍離脱を理由とした在留資格の取得申請に対し、一定の要件を満たす者に付与される。

□簡単な流れ

外国人(申請人)もしくは(入管法上の)代理人との面会及びヒアリング
ヒアリングに基づく見積(料金)の提示

業務委任契約の締結

(見積に同意していただいた場合)

お客様による着手金(見積の50%)の振込み

着手金の入金確認後、下記業務を開始

 ・お客様に対して、準備していただく書類等の提示及びサポート
 ・当事務所による必要書類の収集・作成

お客様による残金(見積の40%)の振込み確認後、各種申請の取次
出入国在留管理局による審査
許可された場合⇒残金(見積の10%+公的書類の取得実費のみ)の振込入金確認後、(例えば)受領した認定証明書の書類等の送付
不許可の場合⇒残金の振込不要。但し、既に入金していただいた見積の90%の返金は致しません。
お客様のご希望により、不許可の場合、出入国在留管理局から不許可の理由を聴取し、(追加料金なしで)再申請します。
 ⇒に戻る。

□サービス内容と料金

サービス内容基本料金
(報酬)
申請手数料備考
在留資格認定証明書交付申請¥85,000~不要
  • 公的書類の取得時に役所に支払う 手数料や郵送料等の実費は、別途必要となります。
  • ヒアリングに基づき個別見積りさせていただきます。
  • 当事務所は、消費税を頂きません。
在留資格変更許可申請¥82,000~¥4,000
在留期間更新許可申請
(状況変更なし)
¥60,000~¥4,000
在留期間更新許可申請
(状況変更あり)
¥80,000~
在留資格取得許可申請¥50,000~不要
資格外活動許可申請¥10,000~不要
再入国許可申請¥12,000~¥3,000(1回限り)
¥6,000(数次許可)
就労資格証明書交付申請
(転職なし)
¥50,000~¥1,200
就労資格証明書交付申請
(転職あり)
¥70,000~
永住許可申請¥100,000~¥8,000
帰化許可申請¥150,000~不要
在留資格認定証明書
Other Services

「権利義務又は事実証明に
関する書類」の
作成とその代理、相談業務

  • 息子に住宅資金を贈与したいんだけど、どうすればよいですか?
  • 相手が支払いに応じない場合、消滅時効の完成猶予(停止)するには、どうすればよいですか?
  • 株主総会の開催を省略して、みなし決議をするにはどうすればよいですか?
  • 知人に不動産を売却したいんだけど、どのような契約書を作成すればよいですか?

まずは、お気軽にお問い合わせください。

□権利義務に関する書類
  • 権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
    主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、 念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。
□事実証明に関する書類
  • 社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。
    主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。
□書類作成サービスの料金
  • 最低料金¥8,000~個別見積りさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
About

事務所概要

行政書士中村雅則事務所は、神奈川県川崎市高津区に所在し、「誰ひとり取り残さない」の理念のもと、さまざまな法的サービスを提供しています。

許認可関連業務、遺言・相続関連業務、入管業務(国際業務)、その他の法的サポートを通じて、地域社会に貢献しています。

廃棄物処理業許可申請、古物商許可申請、宅建業許可申請、風俗営業許可申請、車庫証明申請など、多岐にわたる許認可申請のサポートを行っています。

また、遺言書作成支援、遺産分割協議書作成支援、法定相続情報一覧図作成など、相続に関する業務も専門的に取り扱っています。

さらに、在留資格取得・更新・変更の申請取次や、各種契約書・法的書類の作成、実地調査に基づく図面類の作成など、幅広い法的ニーズに対応しています。

お客様一人ひとりの状況に寄り添い、適切なサポートを提供することを心掛けています。

Service Area

サービスエリア

神奈川県内の対応地域

行政書士中村雅則事務所は、神奈川県内の広範なエリアでサービスを提供しています。以下の地域にお住まいの方、事業を営んでいる方はぜひご相談ください。

  • 川崎市: 高津区、幸区、中原区、多摩区、宮前区、麻生区、川崎区
  • 横浜市: 青葉区、旭区、泉区、磯子区、神奈川区、金沢区、港南区、港北区、栄区、瀬谷区、都筑区、鶴見区、戸塚区、中区、西区、保土ケ谷区、緑区、南区
  • その他地域: 横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

東京都内の対応地域

東京都内でも多くのエリアでサポートを提供しています。以下の地域にお住まいの方はお気軽にご相談ください。

  • 東京23区: 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区

埼玉県、千葉県、その他首都圏

埼玉県、千葉県、そして首都圏全域でのサービス提供も行っています。以下の地域にお住まいの方、事業を営んでいる方はぜひご連絡ください。

  • 川口市、さいたま市(浦和区など)、川越市、千葉市、船橋市、柏市、市川市など

事務所所在地

当事務所は神奈川県川崎市高津区末⾧ 藤和ハイタウン梶ヶ谷に位置しています。以下の地域にお住まいの方もお気軽にご相談ください。

  • 梶が谷(梶ヶ谷)、溝の口(溝ノ口)、宮崎台などの近隣地域