回答選択肢⇒ ①産業廃棄物 ②一般廃棄物 ③どちらでもない ④どちらでもあり得る

●『天下の悪法』と揶揄される(私がそう思っているだけかも知れませんが)廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第二条第4項1号に、「(産業廃棄物とは)事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」と規定されている。

●ここでキーになるのが、【事業活動に伴って生じた】という「厄介な」限定句である。「事業活動」って、なんとなくイメージは浮かぶけれど、この法律上の明確な定義はないように思う。ただ、一般家庭から排出される家庭ごみは、事業活動に伴って生じた廃棄物でないことは明白である。すなわち、「廃プラスチック」が一般家庭から排出された廃棄物(いわゆる家庭ごみ)ならば、「一般廃棄物」である。一方、工場等の生産活動により発生した「廃プラスチック」ならば、明らかに【事業活動に伴って生じた】廃棄物と言えるので、「産業廃棄物」である。つまり、廃棄物の発生源(あるいは発生形態)により、「廃プラスチック」は、「産業廃棄物」にも「一般廃棄物」にもなり得るのだ。

●廃棄物処理法第二条2項に、「この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。」と規定されている。すなわち、廃棄物は、「産業廃棄物」か「一般廃棄物」のいずれかに分類されるのである。従って、最も不適切な回答は③ということになる。そもそも、この質問は廃棄物の発生源を伏せているので、愚問というか、意地悪な質問である。だけど、産業廃棄物とは何?一般廃棄物とは何?あるいは廃棄物処理法を熟知している人にとっては、回答選択肢を見た瞬間に、出題者の意図を見抜き、即座に『正解は④です。』と回答するであろう。