この質問をすると、大抵の人は、特にその違いを意識することなく『同じ書類じゃないですか』とか、逆に『何か違いがあるのですか』的な回答をするのではないでしょうか? 妻にこの質問をすると、自信を持って、『同じでしょう』と回答しました(笑)。実は、私も行政書士の仕事をするまでは、特にその違いを意識したことはありませんでした。単なる表記の問題であり、どちらでも良いのではないか程度に思っていました。前置きはさておき、正解は、証明する対象が法人の印鑑個人の印鑑かという違いです。すなわち、印鑑証明書」は実印が法人の印鑑であることを証明する書類であるのに対して、「印鑑登録証明書」は実印が個人の印鑑であることを証明する書類です。また、前者は法務局で取得するのに対して、後者は市区町村役場やコンビニ等で取得できます。取得するのに必要なカードにも違いがあり、前者は法務局印鑑カードであるのに対して、後者は印鑑登録証(印鑑登録カード)やマイナンバーカードです。行政書士に許認可等の申請代行を依頼するお客様には、2通りのタイプがあります。忙しさのあまり行政書士に丸投げするタイプと、行政書士に支払う報酬額を出来るだけ低減するために必要な公的書類(住民票の写しや納税証明書等)をご自身で取得するタイプです。行政書士としては、お客様ご自身で取得する必要のある公的書類等をお知らせする責務があると思いますが、単純に必要書類を列挙するだけではなく、上記で説明したように混同しそうな書類に関しては、注釈を工夫するなどして、ご自身で取得するタイプのお客様に対して、余計な時間とお金(間違った書類を取得する為に要した時間と役場等に支払ってしまった手数料等)を負担させることのないように充分に注意する必要があるなぁとつくづく思う次第です。