料金について|業界最安値にチャレンジする理由
収集運搬業者は、新規に許可を取得しても5年毎(優良事業者は7年毎)に更新許可申請をする必要があります。 例えば、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の許可を有する業者は、4都県に対する行政書士への報酬に加えて、4都県に更新申請料(東京都:¥42,000 東京以外の県:¥73,000)を納付する必要があり、負担が大きくなります。都道府県に納付する申請料(法定手数料)は、条例が改正されない限り安くなりませんが、行政書士への報酬は条件によっては割引可能です。同時に複数の都道府県の代行委任していただいた場合、あるいは許可の有効期限に対して、出来るだけ早期に代行委任していただければ、行政書士の業務効率は向上するので、行政書士報酬を、むしろ割引すべきです。そうでなければ、行政書士の利益が増加するだけで不公平となります。
そういった観点で、①複数同時代行委任割引②早期代行委任割引を通じて業界最安値にチェレンジすることは、お客様と行政書士にとってWin-Winの関係となるからです。
なぜ、業務品質を落とさずに業界最安値水準で
代行サービスを提供できるのか?
当センターは、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請の代行業務に特化している為、標準化によりそもそもの基本料金(割引前の行政書士報酬)が業界平均に対して既に格安です。
廃棄物処理法を熟知した専門の行政書士が直接対応することで、提出書類の不備を最小限に抑え、審査部門からの補正要求に対してもスピーディーに対応可能となり、代行サービスの品質と競争力のある料金(報酬)を維持することができます。
他の行政書士事務所にはない「2大割引制度(①複数同時代行委任割引②早期代行委任割引)」と「消費税なしの料金(報酬)」体系の併用により、お客様とWin-Winの関係を構築したいからです。
■当センターの理念(お客様とWin-Winの関係を構築)に賛同していただいたお客様に代行サービスをご提供できれば 幸いです。
■他の行政書士事務所と業務品質、代行申請実績、料金(報酬)の観点で是非、比較検討してみてはいかがでしょうか?